○天山地区共同環境組合職員等の旅費支給条例

平成26年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の旅費については、多久市職員の旅費に関する条例(昭和63年多久市条例第20号)(同条例の規定に基づき、定められた規則を含む。)を準用する。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

天山地区共同環境組合職員等の旅費支給条例

平成26年10月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成26年10月1日 条例第16号
令和2年2月19日 条例第2号