○天山地区共同環境組合規約
平成26年9月5日
県指令26市町村第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組合の議会(第5条―第9条)
第3章 組合の執行機関(第10条―第13条)
第4章 組合の経費(第14条)
第5章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、天山地区共同環境組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、多久市及び小城市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、ごみ処理施設の設置、維持管理及び運営並びに一般廃棄物(家庭ごみ)の収集及び運搬に関する事務を共同処理する。ただし、組合設立の際現に関係市がそれぞれ設置している施設に関するものを除く。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、佐賀県多久市に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の設置)
第5条 組合に、組合議会を置く。
(議員の定数)
第6条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係市の定数は次のとおりとする。
多久市 3人
小城市 5人
(組合議員の選挙の方法)
第7条 組合議員は、関係市の議会においてそれぞれの議員のうちから選挙された者及び関係市の副市長とする。
2 関係市の議会において選出された組合議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を速やかに選挙する。
3 関係市の長は、前2項の規定により各市に係る組合議員が定まったときは、速やかに組合の管理者に通知するものとする。
(組合議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、当該関係市の議会の議員及び副市長としての任期による。
(議長及び副議長)
第9条 組合議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員の中から選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第10条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を1人置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市の長の互選による。
3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者を充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期による。
(補助職員)
第12条 組合に職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りではない。
3 第1項の職員は、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市の識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、関係市の識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 負担金
(2) 補助金
(3) 組合財産から生ずる収入
(4) その他の収入
3 前項の規定にかかわらず、収集及び運搬に要する経費については、関係市の負担とする。
第5章 雑則
附則
この規約は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
期間 | 負担区分 | 負担割合 | 算出基礎 |
組合設立の日から供用開始年度の翌年度まで | 平等割 | 100分の20 | |
人口割 | 100分の80 | 関係市の直近の国勢調査の人口 | |
供用開始年度の翌々年度以降の期間 | 平等割 | 100分の20 | |
ごみ量割 | 100分の80 | 関係市の前々年度のごみ処理量 |