○天山地区共同環境組合公告式条例

平成26年10月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項の規定に基づき、条例、規則及びその他規程の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合の管理者(以下「管理者」という。)が署名しなければならない。

2 前項の条例の番号は、暦年により更新しなければならない。

3 条例の公布は、次の各号の掲示板に掲示してこれを行う。

(1) 多久市役所前掲示板

(2) 小城市役所前掲示板

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の議会の規則その他組合の機関で定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該期間を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該期間を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは管理者の定める規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合公告式条例

平成26年10月1日 条例第2号

(平成26年10月1日施行)