○天山地区共同環境組合事務局設置条例
平成26年10月1日
条例第4号
(設置)
第1条 天山地区共同環境組合(以下「組合」という。)の事務を円滑に処理するため事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に局長及び職員を置く。
(職務)
第3条 局長は、管理者の命を受け、組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
平成26年10月1日 条例第4号
(平成26年10月1日施行)