○天山地区共同環境組合事務局設置条例

平成26年10月1日

条例第4号

(設置)

第1条 天山地区共同環境組合(以下「組合」という。)の事務を円滑に処理するため事務局を設置する。

(職員)

第2条 事務局に局長及び職員を置く。

(職務)

第3条 局長は、管理者の命を受け、組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合事務局設置条例

平成26年10月1日 条例第4号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成26年10月1日 条例第4号