○天山地区共同環境組合公印規程

平成26年10月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、天山地区共同環境組合(以下「組合」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規程において「公印」とは、組合の公文書に使用する組合印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、刻字、寸法、個数、用途及び保管者並びに取扱責任者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用等のないようその管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(押印手続等)

第5条 押印者は公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書及び原議書を取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により、当該保管者の承認を得たときは、この限りでない。

(新調、改刻又は廃止)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止については、組合の管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

(廃止された公印の廃棄)

第7条 前条の規定により廃止の決定をした公印は、保管者において適切な方法で速やかに処理しなければならない。

(電子公印)

第8条 事務処理上、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することが必要と認められるものについては、取扱責任者の承認を得て電子公印を使用し、公印の押印に代えることができる。

2 取扱責任者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した当該公印の印影を消去しなければならない。

(公印の事故)

第9条 取扱責任者は、公印に盗難、紛失、毀損その他事故があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年4月17日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年5月2日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月8日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

寸法

(mm)

刻字

個数

保管者

取扱責任者

用途

組合印

24×24

天山地区共同環境組合之印

1

事務局長

事務局長

公文書用

辞令用

管理者印

24×24

天山地区共同環境組合管理者之印

1

事務局長

事務局長

公文書用

管理者職務代理者印

24×24

天山地区共同環境組合管理者職務代理者之印

1

事務局長

事務局長

公文書用

議会印

24×24

天山地区共同環境組合議会之印

1

事務局長

事務局長

公文書用

議会議長印

24×24

天山地区共同環境組合議会議長之印

1

事務局長

事務局長

公文書用

議会副議長印

24×24

天山地区共同環境組合議会副議長之印

1

事務局長

事務局長

公文書用

会計管理者印

21×21

天山地区共同環境組合会計管理者之印

1

会計管理者

会計管理者

出納用

事務局長印

21×21

天山地区共同環境組合事務局長之印

1

事務局長

事務局長

公文書用

天山地区共同環境組合公印規程

平成26年10月1日 訓令甲第3号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成26年10月1日 訓令甲第3号
平成30年4月17日 訓令甲第1号
平成30年5月2日 訓令甲第2号
令和5年8月8日 訓令甲第1号