○天山地区共同環境組合情報公開条例

平成26年10月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、区域内住民の知る権利を保障し、天山地区共同環境組合(以下「組合」という。)の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進を図ることにより、組合の諸活動を住民に説明する責任を果たし、もって区域内住民の組合運営への理解と信頼を確保し、公正で開かれた組合運営を実現することを目的とする。

(準用)

第2条 組合の情報公開に関しては、多久市情報公開・共有条例(平成12年多久市条例第32号)及び市長が管理する情報の公開等に関する規則(平成12年多久市規則第32号)を準用する。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合情報公開条例

平成26年10月1日 条例第5号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成26年10月1日 条例第5号