○天山地区共同環境組合職員定数条例

平成26年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、天山地区共同環境組合職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、8人とする。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合職員定数条例

平成26年10月1日 条例第7号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年10月1日 条例第7号