○天山地区共同環境組合職員定数条例
平成26年10月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、天山地区共同環境組合職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、8人とする。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
平成26年10月1日 条例第7号
(平成26年10月1日施行)