○天山地区共同環境組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成26年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合については管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき管理者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職の期間中の休職者の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 法第16条第2号の規定に該当するにいたった職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、その情状を考慮する必要を認めたときは、管理者は別に定める分限懲戒審査委員会に諮り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

天山地区共同環境組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成26年10月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年10月1日 条例第8号
令和2年2月19日 条例第2号