○天山地区共同環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成26年10月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬に限る。)の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

天山地区共同環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成26年10月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年10月1日 条例第10号
令和2年2月19日 条例第2号