○天山地区共同環境組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成26年10月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例の目的は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、管理者が別に定めることができる。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成26年10月1日 条例第11号
(平成26年10月1日施行)