○天山地区共同環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成26年10月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、多久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多久市条例第2号)(同条例の規定に基づき、定められた規則を含む。)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
平成26年10月1日 条例第13号
(平成26年10月1日施行)