○天山地区共同環境組合報酬及び費用弁償に関する条例
平成26年10月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、天山地区共同環境組合議員(以下「議員」という。)の議員報酬並びに管理者、副管理者、監査委員(以下「特別職」という。)の報酬及び事業者選定審査委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議員の議員報酬、特別職の報酬及び委員の報酬(以下「報酬」という。)の額は、別表のとおりとする。
(支給基準)
第3条 報酬は、年度末までに支給するものとする。
2 報酬を受ける者(前条に規定する委員を除く。)で年の中途で職に就き、又は離職した場合には、その年分の報酬については、月割計算により支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が組合議会又は議長の招集する会議に出席したとき、並びに監査委員が監査又は出納検査に出席したときは、日当1,500円を支給する。
2 議員が公務のため旅行するときは、多久市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(昭和33年多久市条例第12号)を準用し、費用弁償を支給する。
3 特別職が公務のため旅行するときは、市長及び副市長の諸給与条例(昭和29年多久市条例第51号)を準用し、旅費相当額を支給する。
4 委員が公務のため旅行するときは、多久市職員の旅費に関する条例(昭和63年多久市条例第20号)を準用し、費用弁償を支給する。
(支給方法)
第5条 前条で掲げる支給方法については、組合職員の例による。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月22日条例第1号)抄
(施行規則)
1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 区分 | 金額(円) |
議長 | 年額 | 20,000 |
副議長 | 年額 | 18,000 |
議員 | 年額 | 17,000 |
監査委員 | 年額 | 10,000 |
管理者 | 年額 | 120,000 |
副管理者 | 年額 | 55,000 |
事業者選定審査委員 | 日額 | 予算の範囲内において任命権者の定める額 |