○天山地区共同環境組合財務規則

平成26年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるものを除くほか、財務に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合の財務については、多久市財務規則(平成11年多久市規則第5号)を準用する。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合財務規則

平成26年10月1日 規則第6号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成26年10月1日 規則第6号