○天山地区共同環境組合財務規則
平成26年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるものを除くほか、財務に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合の財務については、多久市財務規則(平成11年多久市規則第5号)を準用する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
平成26年10月1日 規則第6号
(平成26年10月1日施行)