○天山地区共同環境組合行政財産使用料条例
平成26年10月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、行政財産の使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 行政財産の使用料については、多久市行政財産使用料条例(平成元年多久市条例第39号)を準用する。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
平成26年10月1日 条例第19号
(平成26年10月1日施行)