○天山地区共同環境組合行政財産使用料条例

平成26年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、行政財産の使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 行政財産の使用料については、多久市行政財産使用料条例(平成元年多久市条例第39号)を準用する。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合行政財産使用料条例

平成26年10月1日 条例第19号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料
沿革情報
平成26年10月1日 条例第19号