○天山地区共同環境組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習からみて複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的な役務の提供を受ける契約で、毎年度4月1日から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度にわたる契約を締結する必要があるもの

(長期継続契約を締結することができる契約の期間)

第3条 前条の契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年10月1日 条例第20号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成26年10月1日 条例第20号