○天山地区共同環境組合入札資格指名審査委員会要綱

平成26年10月1日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 天山地区共同環境組合が行う建設工事及び委託業務並びに物件の買入れその他の契約において、入札に参加する者の指名を厳正かつ公平に行うため、天山地区共同環境組合入札資格指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の中から互選とする。

3 委員は、組合関係市よりそれぞれ4人を選出しこれに充てる。

(委員長の権限)

第3条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、建設工事及び建設工事に伴う委託業務は予定価格250万円以上、建設工事以外の委託業務にあっては予定価格1,000万円以上、物品購入等にあっては予定価格250万円以上について、指名基準に基づき指名競争入札参加者の審査を行うものとする。ただし、各指名審査対象額未満の予定価格であっても、特に必要と認められるものについては審査することができる。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取)

第6条 委員会において審議のために必要があるときは、委員長は、関係職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、天山地区共同環境組合事務局で行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合入札資格指名審査委員会要綱

平成26年10月1日 訓令甲第5号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成26年10月1日 訓令甲第5号