○天山地区共同環境組合財産規則

平成26年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合の財産については、多久市公有財産規則(昭和49年多久市規則第2号)を準用する。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合財産規則

平成26年10月1日 規則第9号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成26年10月1日 規則第9号