○天山地区共同環境組合資金の積立てに関する基金条例

平成26年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定の目的のために資金を積み立てるための基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 本組合は、別表左欄に掲げる基金を設置するものとし、その目的及び積み立てる額は、当該中欄に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金又は最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、天山地区共同環境組合歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用等)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、別表右欄に掲げる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年7月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

名称

目的及び積立ての額

処分

天山地区共同環境組合財政調整基金

財政の健全な運営に資するため、次に掲げる額を基金に積み立てる。

(1) 予算に定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益

次の各号のいずれかに該当するとき。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 当組合に対する構成市の財政負担を緩和するための財源に充てるとき。

天山地区共同環境組合施設整備基金

ごみ処理施設整備のため、次に掲げる額を基金に積み立てる。

(1) 予算に定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益

ごみ処理施設整備の経費に充てるとき。

天山地区共同環境組合地域振興基金

ごみ処理施設周辺地域の活性化を図るため、次に掲げる額を基金に積み立てる。

(1) 予算に定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益

ごみ処理施設周辺地域に係る地域振興対策の経費に充てるとき。

天山地区共同環境組合資金の積立てに関する基金条例

平成26年10月1日 条例第21号

(平成29年7月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成26年10月1日 条例第21号
平成29年7月28日 条例第1号