○天山地区共同環境組合廃棄物の処理に関する条例
令和元年8月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、天山地区共同環境組合(以下「組合」という。)が管理運営する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において受け入れる廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(一般廃棄物の処理計画及び処理)
第3条 管理者は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、また、同様とする。
2 組合は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理するものとする。
(処理対象廃棄物)
第4条 管理者が処理する廃棄物(以下「処理対象廃棄物」という。)は、多久市及び小城市(以下「関係市」という。)の区域から排出される廃棄物のうち次に掲げるものとする。
(1) 一般廃棄物のうち可燃ごみ
(2) 法第11条第2項の規定により処理することができる産業廃棄物のうち規則で定めるもの
(搬入者の範囲)
第5条 処理施設に処理対象廃棄物を搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 関係市の直営及び委託により廃棄物の収集運搬をする者
(2) 法第7条第1項の規定により許可を受けている者
(3) 関係市の区域の事務所又は事業所から排出される廃棄物を自ら搬入する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める者
(受入基準)
第6条 搬入者は、規則で定める処理対象物の受入に関する基準(以下「受入基準」という。)に従わなければならない。
(搬入の制限)
第7条 管理者は、搬入者が次のいずれかに該当するときは、処理施設への廃棄物の搬入を制限することができる。
(1) 関係法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 受入基準に従わないとき。
(廃棄物の受入検査)
第8条 管理者は、搬入された廃棄物が受入基準に適合しているか検査することができる。
(廃棄物処理手数料)
第9条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、処理対象廃棄物の処理に関し、別表に定める廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を搬入者から徴収する。
(手数料の納付等)
第10条 搬入者は、処理施設に処理対象廃棄物を搬入したときに手数料を納付しなければならない。ただし、管理者が定期的に納付することを認めた者にあっては、その納付すべき期限を管理者が別に定めるものとする。
2 前項の規定により納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(技術管理者の資格)
第11条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天山地区共同環境組合廃棄物の処理に関する条例の規定は、施行日以後の処理対象廃棄物の処分に係る手数料について適用し、同日前の処理対象廃棄物の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
取扱区分 | 単位 | 金額 |
処理対象廃棄物の処分(次項を除く。) | 50キログラムにつき(50キログラム未満の場合は50キログラムとする。) | 500円 |
犬、猫等の死体の処分 | 1体につき | 400円 |
備考 この表に定める手数料は、上の表の額に、それぞれ消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものする。