○天山地区共同環境組合一般廃棄物処理施設の管理に関する規則

令和元年8月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、天山地区共同環境組合が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 クリーンヒル天山

(2) 位置 多久市北多久町大字小侍4644番地29

(管理)

第3条 管理者は処理施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。

(搬入の許可)

第4条 廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

(搬入者の登録)

第5条 前条に定める許可を受けようとする者は、あらかじめ管理者に搬入登録の申請をし、搬入登録証の交付を受けなければならない。

(搬入できない日)

第6条 廃棄物を処理施設に搬入できない日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

(搬入時間)

第7条 廃棄物を処理施設に搬入できる時間は、午前8時30分から午後12時まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、土曜日は午前8時30分から午後1時までとする。

2 管理者が特に必要と認めるときは、搬入時間を変更することができる。

(損害賠償)

第8条 処理施設に搬入する者は、自己の責めに帰すべき事由によってその施設を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

天山地区共同環境組合一般廃棄物処理施設の管理に関する規則

令和元年8月20日 規則第2号

(令和2年6月1日施行)