○天山地区共同環境組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、多久市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年多久市条例第31号)(同条例の規定に基づき、定められた規則を含む。)の規定の適用を受ける職員の例による。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

天山地区共同環境組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月19日 条例第1号