○天山地区共同環境組合監査委員条例
平成26年11月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、法第242条第1項、法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは受理の日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(採択請願の処理)
第3条 法第125条の規定により組合議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は速やかに措置しなければならない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年4月から翌年3月までの間にこれを行う。
(監査等の通知)
第5条 前条の監査又は法第199条第2項、第5項若しくは第7項及び法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を管理者及び関係機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要と認めたときは、この限りでない。
2 法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、あらかじめ関係人に通知しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月25日から前月分についてこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(審査)
第7条 法第233条第2項及び法第241条第5項の規定による審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に管理者に提出しなければならない。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表は、天山地区共同環境組合公告式条例(平成26年条例第2号)に定める公表の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成26年11月20日から施行する。