○天山地区共同環境組合監査委員条例

平成26年11月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、法第242条第1項、法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは受理の日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(採択請願の処理)

第3条 法第125条の規定により組合議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は速やかに措置しなければならない。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年4月から翌年3月までの間にこれを行う。

(監査等の通知)

第5条 前条の監査又は法第199条第2項、第5項若しくは第7項及び法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を管理者及び関係機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要と認めたときは、この限りでない。

2 法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、あらかじめ関係人に通知しなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月25日から前月分についてこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(審査)

第7条 法第233条第2項及び法第241条第5項の規定による審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に管理者に提出しなければならない。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う公表は、天山地区共同環境組合公告式条例(平成26年条例第2号)に定める公表の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成26年11月20日から施行する。

天山地区共同環境組合監査委員条例

平成26年11月20日 条例第23号

(平成26年11月20日施行)