○天山地区共同環境組合事務局設置条例施行規則
平成26年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 天山地区共同環境組合事務局設置条例(平成26年条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次長、主査及び主任を、係に係長を置くことができる。
2 次長は局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職を代理する。
3 係長は上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。
4 主査及び主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 事業係
(事務分掌)
第4条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(事務所管の決定)
第5条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務係
(1) 組合議会に関すること。
(2) 組合監査に関すること。
(3) 条例、規則その他法制に関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(6) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(7) 財産の取得及び処分に関すること。
(8) 予算の編成及び決算に関すること。
(9) 物品の購入及び契約に関すること。
(10) 文書の管理に関すること。
(11) その他事務局の庶務に関すること。
事業係
(1) ごみ処理施設建設事業の実施に関すること。
(2) 施設の運転維持管理に関すること。
(3) 施設機械器具の整備及び管理に関すること。
(4) 施設整備に伴う環境保全に関すること。
(5) 運転管理業務に係る報告書及び台帳等の作成に関すること。
(6) 統計資料の作成に関すること。