○天山地区共同環境組合職員の給与に関する条例

平成26年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、天山地区共同環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年条例第13号)に規定する勤務時間による勤務に対する報酬をいう。

3 手当は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料表)

第3条 給料表は、多久市行政職給料表を適用する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の給与の支給方法等については、多久市職員給与条例(昭和29年多久市条例第11号)(同条例の規定に基づき、定められた規則を含む。)の規定の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合職員の給与に関する条例

平成26年10月1日 条例第15号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年10月1日 条例第15号