○天山地区共同環境組合職員の給与に関する条例
平成26年10月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、天山地区共同環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年条例第13号)に規定する勤務時間による勤務に対する報酬をいう。
3 手当は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(給料表)
第3条 給料表は、多久市行政職給料表を適用する。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。