○天山地区共同環境組合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成26年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月に天山地区共同環境組合公告式条例(平成26年条例第2号)の例により行う。
2 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、前項に規定する期限に財政状況を公表することができないときは、事由解消後できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。