○天山地区共同環境組合財政状況の作成及び公表に関する条例

平成26年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表期日)

第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月に天山地区共同環境組合公告式条例(平成26年条例第2号)の例により行う。

2 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、前項に規定する期限に財政状況を公表することができないときは、事由解消後できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者が必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

天山地区共同環境組合財政状況の作成及び公表に関する条例

平成26年10月1日 条例第18号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成26年10月1日 条例第18号