○天山地区共同環境組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成26年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、天山地区共同環境組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務機器及び通信機器の賃貸借に係る契約
(2) ソフトウエアの使用許諾に係る契約
(3) 公用車の賃貸借に係る契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める賃貸借に係る契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 施設等の警備、清掃等の維持管理業務
(2) 機械、施設等の運転業務又は保守管理業務
(3) 前条各号に掲げる契約の対象となるものの保守を目的とする業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める役務の提供に係る業務
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。