○天山地区共同環境組合廃棄物の処理に関する条例施行規則
令和元年8月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、天山地区共同環境組合廃棄物の処理に関する条例(令和元年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(産業廃棄物の受入)
第2条 条例第4条第2号に規定する規則で定める産業廃棄物は、次に掲げる産業廃棄物とする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する紙くず
(2) 令第2条第2号に規定する木くず
(3) 令第2条第3号に規定する繊維くず
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの
2 管理者は、前項各号の産業廃棄物について、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認めるときは、その全部又は一部の受入れを制限するものとする。
(廃棄物の受入基準)
第3条 条例第6条に規定する受入基準は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物が有毒性、爆発性、悪臭その他人の健康又は生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認められるものでないこと。
(2) 廃棄物が多久市又は小城市の区域で発生したものであること。
(3) 廃棄物が処理施設の処理能力を超えた大きさ、硬さ等のため施設損傷するおそれがあるもの、その他適正な処理が困難と認められるものでないこと。
(4) 廃棄物の運搬車両は、廃棄物が飛散、流出及び悪臭が漏れないよう必要な処置を講じたものであること。
(5) 処理施設内においては、場内係員の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。