○天山地区共同環境組合負担金条例
令和3年8月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、天山地区共同環境組合規約(平成26年県指令26市町村第4号。以下「規約」という。)第14条第2項の規定に基づく、関係市の負担金(以下「負担金」という。)の算定方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(算定の基準)
第2条 負担金の額は、規約別表に基づく関係市の負担割合により算定するものとする。
2 負担金の額は、当該年度の組合の経費から規約第14条第1項第2号から第4号に掲げる収入を控除して得られた額を基準とする。
(1) 平等割 関係市で均等に按分
(2) 人口割 関係市の前年度末までに公表された直近の国勢調査の人口を関係市の総人口で除した割合により算定
(3) ごみ量割 関係市ごとに搬入されたごみ量を関係市の総搬入量で除した割合により算定。ただし、災害等により発生した廃棄物であって、その処理が国庫補助の対象となったごみ量又は管理者が同様の事情にあると認めたごみ量を除く。
2 前項に負担金の額に千円未満の端数がある場合の処理は、管理者が別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。