○天山地区共同環境組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
平成26年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、天山地区共同環境組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成26年条例第8号。以下「分限に関する条例」という。)及び天山地区共同環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成26年条例第10号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち、1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が主治医の申出をしないときは、この限りでない。
2 管理者は、医師に診断を行わせた場合は、その病名及び病状のほか、その職務が遂行できるかどうかについて具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。
(処分の通知)
第3条 管理者は、分限に関する条例第2条第2項の規定により処分を行った場合は、処分説明書の写しを添えて、その旨を佐賀県人事委員会に通知するものとする。
(懲戒の手続)
第5条 前2条の規定は、懲戒に関する条例第2条の規定により処分を行った場合に準用する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。